2020.4.20

派遣の契約期間はどのくらい?更新のタイミングや、失業手当について

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派遣社員として働いている方や派遣の仕事を探されている方で契約期間が悩みの1つになっている方も多いのではないでしょうか。派遣社員は企業に直接雇用されるアルバイトやパートタイムと違い、契約している期間だけ派遣先企業で働く雇用形態です。雇用の安定という面で不安に思われている方向けに、この記事では派遣の契約期間や更新のタイミングを詳しく解説します。

1.派遣の契約期間や更新のタイミングは?

派遣の契約期間は労働者派遣法という法律で決められています。もっとも、基本的には派遣先の企業が定めている契約期間に従うことになります。ここでは、派遣期間の概要や更新のタイミング、契約を断る際にはどうすればいいのかなどを解説するのでしっかりと把握しておきましょう。

1-1.一般的に3カ月ごとの更新

派遣の契約期間として一般的なのは3カ月です。これは慣習的に決められたもので、派遣先企業によっては6カ月や1年といった期間で契約を更新する企業もあります。しかし、多くの企業は3カ月毎に四半期決算があり事業計画を見直すため、そのタイミングで派遣社員の契約期間を更新するのが一般的です。新しく就業する場合は最初の1カ月間を試用期間として、その後、問題がなければ3カ月更新となる場合もあります。企業側としてもいきなり長期雇用を前提とした契約をするよりも、最初の1カ月で職場に馴染めるか、職務上のスキルはあるかを見定めたいという考えがあるからです。

一般的な契約期間は3カ月ですが、派遣先の企業によっては契約期間を6カ月や1年に変更するところもあります。就業態度が良好で十分なスキルがあると判断されれば契約期間を延ばしてもらえるケースもあります。ただし、派遣社員は企業の業績に大きな影響を受ける点には注意が必要です。業績が悪くなり人員削減を行う場合、契約期間を更新してもらえない場合もあります。派遣として仕事を続けるには労働者と派遣先企業の双方の合意が必要です。労働者側に働く意思があっても、企業側が更新する意思がない場合は就業を続けることができないので注意しましょう。

1-2.更新確認のタイミング

派遣の契約期間を更新する場合、契約期間終了の1カ月前に告知があります。このまま働き続ける意思があるかどうかを聞かれるので、自分の意思を伝えましょう。もし終了まで1カ月を切った後にも告知が無い場合、派遣先企業の上司に相談するか派遣元企業に問い合わせをします。基本的には派遣先企業から告知がありますが、告知を失念している場合もあるので注意しておきましょう。派遣先企業の上司に直接相談しにくい場合は派遣元の企業に問い合わせするとよいです。派遣元の企業から派遣先に更新するのかを聞いてもらえます。

派遣期間の更新が決まった場合、契約期間や給与にはしっかりと目を通しておきましょう。基本的には前回と同じ契約期間となりますが、企業によっては契約期間が延長される場合もあります。給与に関してもスキルや実績の評価によって時給が上がるケースもあるので契約内容はしっかりとチェックしておくことが大切です。もっとも、企業の業績によっては契約が更新されない場合もあります。労働者派遣法では、契約が更新されない場合でも告知から1カ月間は派遣先で就業することが可能と規定されています。どの時点で告知されたのか明確にするためにも、契約期間の1カ月前になっても連絡がない場合は派遣元企業に問い合わせをしておきましょう。

1-3.契約更新を断るときはどうする?

派遣の契約期間は雇用が安定しないデメリットと捉えられがちですが、逆にいえば働きたくない職場であった場合、自分から契約を更新しないことが可能です。正社員で雇用された場合、自分が求めている職場であっても簡単に辞めることはできませんが派遣の場合、3カ月毎に契約を更新するかの意思確認が行われます。企業側が雇用を継続したい意思があっても、自分から辞退することもできるのが派遣の強みです。もっとも、契約更新を断る場合でもきちんと誠実な対応をする必要があります。場合によってはトラブルになる場合もあるので注意が必要です。

特に、派遣先の企業からどうしても契約を更新して欲しいと頼まれる場合もあります。人手不足の企業では1人でも多くの派遣社員を雇いたいという企業もあります。こうした企業から契約更新を頼まれたとしても、それ以上働きたくないのであればきちんと辞退する意思を伝えましょう。契約更新を断るタイミングは契約終了の1カ月前までに伝えます。基本的に派遣先の企業から契約終了の1カ月前に更新の意思確認が行われるので、そのタイミングで更新しない旨を伝えるとよいでしょう。次回の契約を更新しない意思が事前にある場合、派遣先企業に伝える前に派遣元の会社にきちんと連絡を入れておくことが大切です。派遣元の企業から次の仕事を紹介してもらうためにも誠実に対応することがポイントになります。

1-4.次の仕事探しはいつからできる?

次の仕事探しは基本的にどのタイミングからでも可能です。派遣先の企業で就業中であっても派遣元企業に相談して次の更新のタイミングで、別の派遣先を探してもらうことはできます。ただし、注意したいのが契約更新しない理由が社会人として相当なものであるということです。自己中心的な理由や社会人としての常識に欠ける理由であれば、派遣元の企業から信頼を失ってしまいます。派遣元の企業も良い人材を紹介したいと考えているので責任感に欠ける人は次の仕事を紹介してもらえません。

逆に、きちんと責任感のある誠実な対応をすれば派遣元の企業からも信頼されます。「この人であれば次の仕事を紹介してもきちんと働いてくれるだろう」と思ってもらうことが大切です。契約更新をしない明確な理由をきちんと伝えれば、次の職場で希望する条件を満たす仕事を見つけるサポートをしてもらえます。

2.派遣の最大契約期間とは

派遣の契約期間は法律によって規定されています。次は派遣の最大契約期間や同じ職場で働きつづける方法、派遣元の雇用安定義務について詳しく解説していきます。

2-1.最大契約期間は3年

雇用形態には正社員やアルバイト、派遣などいくつかの形態がありますが、それぞれの雇用形態において労働者を保護するための法律があります。派遣社員に関しては労働派遣法という法律があり、労働派遣法では同じ就業先での派遣期間の上限を3年と規定しています。労働者派遣法は平成27年に改正され、3年ルールと呼ばれる派遣期間の上限が設定されました。この規定は派遣社員を正社員として登用する企業を増やすために規定されたものになります。

ただし、派遣社員が派遣元の企業に無期雇用もしくは正社員雇用されている場合と60歳以上の場合は例外です。3年ルールが適用されるのは一般的な派遣登録をしている労働者になります。派遣先の企業と派遣社員の双方の合意がある場合でも同一企業の同じ部署で働けるのは3年が上限となるので注意しましょう。

2-2.3年以上同じ職場で働くには

労働派遣法では同じ職場で働ける最大期間は3年と決められていますが、3年以上働く方法もあります。1つは正社員として派遣先企業に直接雇用される方法です。労働派遣法が上限を3年と規定したのも、期限を決めることで非正規労働者を正社員として登用するきっかけとするためです。派遣社員といっても正社員と同じ業務内容を行っているのであれば正社員として雇用するように政府も推奨しています。派遣期間の上限が近い場合は派遣先企業と正社員として雇用してもらえないか相談してみましょう。

2つ目の方法は部署移動をするという方法です。労働派遣法では同一部署での就業期間の上限が3年と定められています。派遣先の企業は同じでも部署が違えば3年以上勤務することが可能です。もっとも、部署が違えば職務内容も変わるため自分が希望する職務内容で契約ができるのかという点には注意しましょう。3つ目の方法は派遣元の企業と無期雇用派遣契約をするという方法です。無期雇用派遣契約とは派遣元企業での有機雇用契約の通算期間が5年を超えている場合に労働者が申し込める契約です。無期雇用派遣契約の場合、派遣元企業から雇用を保障してもらうことができます。

派遣先企業での派遣期間が3年を超えた場合でも、派遣元企業と無期雇用派遣契約を結んだ場合は同一の職場で3年以上の就業が可能です。派遣期間が5年を超える見込みの方は派遣元企業に対して無期雇用派遣契約を申込むのも1つの方法になります。

2-3.派遣元には雇用安定措置の義務がある

労働派遣法では派遣期間が3年を経過した労働者に対して派遣元企業に雇用安定措置の義務が発生すると規定されています。雇用安定義務とは派遣先への直接雇用の依頼や新しい派遣先の紹介など就業状態が継続できるように配慮する義務です。派遣元企業での無期雇用派遣契約の促進、新しいスキルを得られる教育訓練なども義務に含まれます。派遣期間が3年に満たない場合でも、1年以上であれば派遣元企業に努力義務が発生します。これも非正規労働者の雇用安定を目的とした労働者派遣法の趣旨です。

派遣期間が条件を満たす方は派遣元企業に相談すれば、派遣先企業での直接雇用の交渉を手伝ってもらうことができます。派遣先企業での正社員登用を希望する方は積極的に活用しましょう。

3.派遣社員でも失業手当は受けられるのか

派遣社員でも条件を満たすと失業手当を受給することは可能です。失業手当を受給する条件は1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の継続した雇用が見込まれることの2点になります。この条件を満たすと雇用保険に加入することができます。もし派遣先の企業で更新しない旨の通達を受けた場合でも、1週間に20時間以上かつ1カ月以上の派遣期間があれば失業保険の受給が可能です。ただし、自己都合で契約更新をしない場合はもらえる失業手当の金額が減額されたり受給期間が短くなったりする場合もあるので注意しましょう。

派遣の契約期間を理解して長期で安定した仕事をしよう!

派遣は他の雇用形態と違って契約期間だけ働くワークスタイルです。働きたいときに期間を限定して働くことができる反面、長期間の雇用が保障されているわけではありません。今回は派遣の契約期間について解説しましたが、他にも重要なポイントがたくさんあります。派遣のメリットとデメリットをきちんと把握して自分が希望する働き方が実現できるようにするのが大切です。