2021.12.07

派遣社員でも時短勤務できる?仕事とプライベートを両立しよう!

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ワーキングママになくてはならない制度が、「時短勤務制度」です。仕事とプライベートを両立できる、心強い制度ですよね。
しかし、どんな職種なら時短勤務ができるのか、派遣社員でも対象になるのか、疑問に感じている人も多いのではないでしょうか?そこで今回は、時短勤務ができる条件や就業時間の相談方法など、派遣社員にとっての時短勤務について詳しく解説します。無理なく仕事を続けたいと考えている人は、ぜひ参考にしてくださいね。

時短勤務とは?

時短勤務とは、3歳未満の子を養育している労働者の1日あたりの所定労働時間を、6時間とする制度です。通常は8時間なので、2時間の短縮になります。これは育児・介護休業法で義務化された制度です。会社の規模や社員数に関わらず、すべての会社で義務化されています。

時短勤務ができる職種とは?

時短勤務制度と聞くと、正社員だけの制度のイメージがありますが、派遣社員にも適用されます。もちろん、職種や業種も関係なく、一定の条件を満たしたすべての労働者が対象となる制度です。

時短勤務が適用される条件とは?

では、時短勤務の対象となる「一定の条件」とは、どんな条件でしょうか。(※1)

  • 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
  • 1日の所定労働時間が最低6時間であること。
  • 日々雇用される者でないこと(1日単位の雇用、日雇いではないこと)。
  • 短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと。
  • 労使協定(雇用契約書)により適用除外とされた労働者でないこと。

最後の条件の「適用除外とされた労働者」とは、会社に所属してから1年未満、または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。
つまり、派遣社員として週に3日以上、ひとつの会社の派遣社員として1年以上勤務していれば条件を満たします。実際に働いている派遣先での勤務が1年に達していなくても、同じ派遣会社から別の派遣先で働いていて、合計して1年以上であれば適用されます。

(※1):厚生労働省「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について」https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf

派遣社員の時短勤務の就業時間は?

時短勤務制度では、3歳未満の子どもがいる労働者が対象で、所定労働時間は6時間と定められていますが、もともと派遣社員は勤務時間を選べる働き方。求人に「時短勤務可」「◯時間未満」と書かれていれば、3歳未満の子どもがいなくても、時短勤務で働くことができます。6時間よりも短い時間帯の求人もあり、例えば以下のような条件での募集があります。

・4時間(休憩なし)
             → 9:00~13:00

・5時間(休憩なし)
             → 8:30~13:30

・6時間(休憩なし)
             → 9:00~15:00

・6時間(1時間の休憩をはさむ)
             → 10:00~17:00

・6時間15分(45分の休憩をはさむ)
             → 8:00~15:00

・7時間(1時間の休憩をはさむ)
             → 9:00~17:00

・7時間半(1時間の休憩をはさむ)
             → 10:00~18:30、9:00~17:30

提示された勤務時間よりも短時間で働きたい場合は?

仕事内容や勤務地などが希望にピッタリでぜひ働きたいと思っても、提示されている勤務時間では難しい場合があります。さらに短時間での勤務や、時間帯がずれる勤務を希望する場合は、所属する派遣会社に相談してみましょう。
また、現在フルタイム勤務から時短勤務に変更したい場合、逆に時短勤務からフルタイム勤務に戻したい場合も、派遣会社に相談します。自分で就業先と交渉するのは気が重いですが、派遣会社が派遣先と希望する働き方ができるように調整してくれます。その意味でも、派遣社員は働く時間に制限がある人にとって、おすすめの働き方です。

まとめ

1年以上、週に3日以上働いていれば、時短勤務制度を使える対象となります。会社の規模や業種、職種に関わらず、労働者は取得する権利があるので、派遣社員でも希望する場合は派遣会社に相談しましょう。
また、新たに時短勤務で働きたい場合は、派遣社員ならば自分にあう勤務時間の仕事を選ぶことができます。まずは、アウトソーシングの「公式LINE」で、条件に合う仕事を探してみてください。あなたの希望に合うお仕事をご紹介します!