ワークスタイル

派遣社員も36協定の対象に含まれる? 36協定の影響を解説説

記事メイン画像

派遣社員として働いているものの、あらかじめ聞いていた話よりも残業の指示が多く困ったことはありませんか?
派遣社員は36協定の対象に含まれているため、残業の指示に従う必要がありますが、雇用契約書に記載されていない場合は残業を拒否できるなど、適用される条件が社員とは少し異なる場合があります。
この記事では、派遣社員では36協定がどのような影響を与えるかをくわしく解説します。

派遣会社と36(サブロク)協定

まずは、36協定の内容と、派遣会社で働く場合には36協定がどのように結ばれるのかを解説します。

36(サブロク)協定とは

36協定は「労働者が法定労働時間外や休日労働をする際に雇用主と結ばなければいけない協定」のことです。
つまり、雇用主が36協定を結んでいないと、労働者は残業が行えません。
36協定を結ぶためには、雇用主と労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する人と36協定を結び、その旨を労働基準監督署に報告する必要があります。
もし36協定を結ばないまま残業を行わせた場合は、労働基準法第32条に違反することとなり、雇用主に6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。

派遣会社と36協定の関連性

36協定の対象は「全ての労働者」であることから、派遣社員であっても36協定が締結されていれば、残業を指示された場合には、それに従わなければいけません。
ただし、派遣の場合は派遣会社が派遣先と協定を結んでいます。そのため派遣先と派遣社員が直接36協定を結ぶことはありません。
なお、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結ぶときに、36協定にも同意しているため、派遣会社の36協定に従うこととなります。

派遣先は派遣社員に残業させられるのか?
記事画像

派遣先は派遣会社と36協定を結ぶことはお伝えしました。では派遣先は派遣社員に残業を指示できるのでしょうか。

雇用契約書に明記されている分の残業を指示できる

結論からいうと、派遣先が36協定を締結しているだけでは残業を指示することはできません。
派遣先が残業を指示するには、下記の2つの条件に当てはまっている必要があります。
 ・雇用契約書に残業についての規定が明記されている
 ・派遣会社が36協定を締結している
派遣会社の36協定締結については、ほとんどの場合は契約時に締結しているため、問題になることはまずありません。
しかし、雇用契約を結んでいたとしても、派遣社員との雇用契約書において残業について明記されていない場合は多いのが実情です。
雇用契約書に明記されていない残業を行わせた場合も、雇用主が罰則を受けることになりますので、もしその状態で残業の指示を受けた場合は拒否することもできます。

残業時間は派遣会社の36協定に従う

雇用契約書に36協定に従うという内容が書かれている場合、派遣先は派遣社員に残業を指示できます。しかし派遣社員は派遣会社の36協定にも従わなければいけないのも、忘れてはならないポイントです。
36協定で決められた残業時間は会社によって異なるため、派遣先で決められた残業時間は40時間、派遣会社では35時間といったように差がある場合があります。
この場合、派遣社員は派遣会社の規定である35時間までしか残業できません。
知らないうちに、本当はしてはいけない残業をさせられている場合もありますので、派遣会社の36協定の内容を確認しておくようにしましょう。

もしも派遣先に残業を強制されたら

もしも36協定に同意したり、それらが雇用契約書にきちんと書かれていないにもかかわらず、派遣先から「残業をしなければならない」と言われたりした場合はどうすればよいでしょうか。
この場合、派遣先が労働基準法に違反していることになります。ですから、すぐに派遣会社の担当者に相談しましょう。
派遣会社も、派遣先で労働基準法への違反が生じた場合、労働者の派遣を中止しなければいけません。そのため、必ず対応してくれるはずです。
もしも派遣会社に相談しても解決しない場合や、相談しづらい場合は、アウトソーシングテクノロジーが提供する「じょぷサポッ!」 にご相談ください。
じょぷサポッ!」なら、残業に関する問題だけでなく、仕事に関するさまざまな悩みや問題を解決するためのサポートを無料で行っています。
サポートを通しても問題が解決できない場合は、最適な職場の紹介もしていますので、一人で解決できない悩みがあったら、ぜひ一度ご相談ください。

36協定の「特別な条項」とは

派遣社員の残業については、きびしく決められています。しかし36協定に従う契約になっている場合は、「特別な条項」によって規定されているよりも多くの残業をお願いされる場合もあります。
「特別な条項」とは、36協定を結んだときには予想できなかった業務の増加があった際に対応できる方法として決められている内容です。特別な条項では、次の範囲内であれば残業を指示できると決められています。

 ・時間外労働が年720時間以内
 ・時間外労働と休日労働の複数月平均80時間以内
 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 ・45時間を超える月が年に6ヶ月以内

ただし「特別な条項」が認められる条件は、「突発的な業務量の増加が予想される」「繁忙期といった特定期間限定」だけです。これらの状況に当てはまらない場合は、決められている以上の残業を要求することはできません。
「特別な条項」が認められないような状況にもかかわらず、長時間の残業を要求される場合にも、派遣会社に相談するといいでしょう。

36協定の締結の有無はどうやって調べればよいの?
記事画像

派遣社員の残業については、派遣会社が36協定を締結しているかどうかや、その内容が重要となる理由についてお伝えしました。ところで、派遣会社と契約する前に、その派遣会社が行っている36協定の内容を知りたい場合はどうすればよいのでしょうか。
残念ながら、派遣会社の36協定締結状況について公開されることは基本的にありません。派遣会社の担当者に、直接聞くしかありません。
どうして知りたいと思ったのかを伝え、残業に関する情報を教えてもらいましょう。
特に、雇用契約時に「36協定に基づいて残業を行う」と書かれていた場合は、すぐ担当者に聞いくことをおすすめします。

まとめ

派遣社員は基本的に残業はできませんが、雇用契約書に残業について明記されていれば、残業をする必要があります。
しかし派遣先ではなく、派遣会社の36協定の範囲内でしか残業は行えないため、それ以上を要求された場合は断ることができます。
もしも、これらの事情を説明してもなお派遣先に残業を強制されたときは、すぐ派遣会社の担当者に相談しましょう。
もし、派遣会社に相談しても解決しない場合や、相談しづらい場合は、アウトソーシングテクノロジーが提供する「じょぷサポッ!」にご相談ください。
じょぷサポッ!」なら、残業に関する問題をはじめ、仕事に関するさまざまな悩みや問題を解決するためのサポートを無料で行っています。