2020.10.08

1t未満の玉掛け業務。玉掛け特別教育とは?

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はじめに

重量物を運搬する設備がある工場では、玉掛作業というものが必要になります。今回はつり上げ荷重が0.5t以上1トン未満のクレーン等の玉掛け業務に必要な「玉掛け特別教育」について解説しちゃいます。

玉掛け特別教育とは

重い荷をつり上げるクレーンは建設工事だけではなく、さまざまな作業現場で利用されます。クレーンのフックに、荷を掛けたり、外したりする作業を「玉掛け」といいます。
玉掛け作業は吊り上げ荷物の破損に繋がったり、吊り上げた荷物の落下により、作業員に大けがを負わせたり、場合によっては死亡にいたるケースがあるほどの重要な作業です。主な事故の原因としては、玉掛け用具の選定ミスや、誤ったつり方などがあげられています。

玉掛け作業の資格は以下2種類に分かれています。
■クレーン等のつり上げ荷重(または制限荷重)
1t未満の場合は、「玉掛け技能講習の修了者」または「玉掛け特別教育の修了者」であること。
■クレーン等のつり上げ荷重(または制限荷重)が1t以上の場合は、「玉掛け技能講習の修了者」であること。

玉掛け作業の「特別教育」と「技能講習」の違いとしては「資格証を持つか持たないか」という点にあります。「特別教育」とは、危険、または有害な現場で作業する際に必ず受ける必要がある教育のことをいいます。製造業や建設工事業などの会社では、技能講習や特別教育という言葉をよく耳にする機会がると思います。労働安全衛生法では、一定の危険有害な業務に就く場合、「免許」の取得や「技能講習」、「特別教育」の実施を義務付けています。製造業や建設工事業など、これらの危険有害な業務を行っている企業では、対象となる従業者に、免許の取得や技能講習・特別教育の修了を徹底し管理しています。

免許、技能講習、特別教育の違い
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危険有害な業務に就く場合「免許」「技能講習」「特別教育」の3種類がありますので簡単に解説してみます。
それぞれに上下関係があり、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育という順番。
労働安全衛生法で定められた危険業務の1つである「移動式クレーンの運転業務」を例に見てみると、クレーンの吊り上げ荷重によって運転資格が異なります。
吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーンは「免許」がないと運転することができません。しかし、1t以上5t未満の移動式クレーンの場合は、「技能講習」の修了で運転することが可能で、1t未満の小型の移動式クレーンは、「特別教育」で運転できちゃうんです。全部同じなんじゃないか、と思ってしまいそうですが、作業の危険度によって、「免許」「技能講習」「特別教育」に違いがあります。
本題に戻りますと、玉掛け作業に関しては「技能講習」と「特別教育」の2種類があり、荷物の重さの違いがポイントとしてあげられます。
特別教育ではクレーン等の吊り上げ荷重(または制限荷重)が1t未満の場合となっていますが、これは荷物の重量が1t未満なだけでなく、クレーンの能力値含めての制約になるので注意が必要です。クレーンの吊り上げ能力が5tであり、荷物が0.5tの場合であっても「特別教育の修了者」では玉掛け作業を行うことは出来ません!この場合は「玉掛け技能講習の修了者」での作業者が対象となります。吊り荷の重さだけではなく、クレーンの吊り上げ能力をちゃんと把握し作業しないと違反になってしまいます。

玉掛け特別教育 講習科目
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科目 技能時間
学科 クレーン等に関する知識 1時間
クレーン等の玉掛けの方法 2時間
玉掛け作業に必要な力学に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技 運転のための合図 1時間
クレーンの等の玉掛け 3時間
玉掛け特別教育スケジュール

「技能講習」が19時間以上に対し、「特別教育」は9時間以上の講習と実技の講習となります。これらを終了することで、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン、クレーンデリック、揚貨装置の玉掛け作業が実施できるようになります。
それなら、「特別教育」の方が時間が短くていいよね? と思う方もいそうですが、もう少し待ってください。時間面で大きなメリットを感じますが、つり上げ荷重1t未満のクレーンの実働はすごく少ないのが現状です。そのため、簡単に講習を終えても、あまり使用する機会がないというのが本音です。自分が行いたい業務に適した内容であれば、時間、受講料共に無駄なく取得することが可能ですが、先を見据えて取得したいところですね。

研修費用は、11,330円~18,000円程度が相場となっています。

以下試験内容の内訳となっています。
・学科
クレーンなどに関する知識:1時間
クレーンなどの玉掛けに必要な力学に関する知識:2時間
クレーンなどの玉掛の方法:2時間
関係法令:1時間

・実技
クレーンなどの玉掛け: 3時間
クレーンなどの運転のための合図:1時間

両資格共に、初心者でも受講が可能です。また玉掛け作業を行う場合には、クレーン運転士の資格を持っていても取得する必要があるので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上が「玉掛け特別教育」の紹介です。技能講習に比べ格段にスピーディーに取得可能で、研修費用も低く済みますが、制約内容的にあまり活用場面がすくないとなる少々考えてしまいますね。
しかし、制約内で業務が出来るのであれば玉掛け作業が可能となる事実は変わりません!職種や取り組む業務内容によってうまく活用すればメリットも多く確保できそうですね。